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特許法 拒絶理由通知対応で判例に言及するのは意味がない?

 審査官は審査基準に従うはずなので、審査基準とハンドブックなら言及しても問題なさそうとは思う。単にルール(この場合は特許庁内の運用)にしたがって話をすべきと思う。

 となると、拒絶理由通知対応の意見書で「判例をそのまま引用」するのは、単にクライアント対応なのか?

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