狂犬病予防法5条 狂犬病の予防注射は義務(罰則あり)

 少し前まで知らなかったのですが、狂犬病の予防注射は義務(罰則あり)でした。
 具体的には、狂犬病予防法5条1項には、「・・・狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。」と記載されています。つまり、狂犬病の予防注射は努力義務ではありません
 また、予防注射を怠った場合、狂犬病予防法27条の罰則があります。

・狂犬病予防法5条

(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

・狂犬病予防法27条

第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
三 第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
四 第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけヽいヽ留する命令に従わなかつた者
五 第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
六 第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
七 第十三条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者
八 第十五条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者
九 第十六条に規定する犬の狂犬病のための交通のしヽやヽ断又は制限に従わなかつた者
十 第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者

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