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刑法 応報刑論と目的刑論

 犯罪に対して刑罰を加えることを正当な制度とする考え方には、応報刑論と目的刑論とがある。

応報刑論によれば、刑罰とは、犯罪行為を思いとどまることができた自由意思を持っているにも関わらず、自らの自由意思によって禁止されている行為に及んだ事に対する道義的非難として課される制裁(害悪の賦課)である。

一方、目的刑論によれば、刑罰とは、応報刑論のような犯罪に対する報いではなく、犯人を改善して以後の犯罪を予防するために行われるものである。

目的刑論は、一般予防論と特別予防論とに分けることができる。一般予防論によれば、刑罰は、犯罪計画者に対する威嚇と、一般市民の法への信頼を形成する効果を与えるものである。一方、特別予防論によれば、刑罰は、犯罪者の再犯防止のために、犯罪者を教育等するものであるとする。

●参考文献
・永井和之・森光(編)『法学入門 第3版』(中央経済社, 2020年) 152-156ページ)

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