輸入特許(パリ条約第1条(4))
輸入特許(パリ条約第1条(4))というのは、国外から新しい技術を導入して、国内に広げた者に独占排他権を与える制度です。
昔は(100年以上前は)、現在ほど情報の流れが早くありませんでした。
このため、外国では知られている技術でも、自国では誰もその技術を実施していない場合もありました。このような場合、その「自国にとっての新技術」を自国に導入して実施する者に権利を与える制度として、輸入特許制度が設けられていた時期もあったようです。
なお、知る範囲では、現在では輸入特許制度を採用している国は無いはずです。
※日本で明治時代に設けられた専売特許条例(現在の特許法)でも、輸入特許制度は設けられていません。
パリ条約第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
(1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。
(2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3) 工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,花,穀粉)についても用いられる。
(4) 特許には,輸入特許,改良特許,追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種の特許が含まれる。
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