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いわゆる「願望クレーム」

 いわゆる「願望クレーム」の通説的定義に接したことはありませんが、当方は「願望クレーム」とは、

課題や効果だけがクレームに記載されているが、具体的な課題解決手段が明細書等に記載されていないもの

と考えています。

発明が、課題、課題解決手段、効果の組み合わせだとすると、願望クレームは発明として完成していません。

このため、願望クレームで特許権を取得できないはずです。

ただし、クレームに願望らしきものが記載されていたとしても、その願望に対応する課題解決手段が明細書に記載されれば、そのクレームは願望クレームではないと考えます。

このようなケースでは、何らかのパラメータに特徴があるパラメータ発明になることが多いと思います。


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