特許法 メモ 域外適用対応クレームなど
1.前提
外国にプログラムをインストールしたサーバがある。 日本国内の一般需要者がスマホを持っている。スマホは、外国にあるサーバに接続して何らかのサービスを受ける。
2.現行の特許法で特許権侵害にする方法はあるか?
現行の特許法では、サーバが外国にあるので、サーバのクレーム、サーバとスマホを含むシステムクレームの両方において、特許権侵害とはいえない。
サーバーを使用する場合には、サーバの使用者が誰か、サーバが稼働している(実施されている)場所は何処か、が問題になる。また、スマホを使っている人が事業としてスマホを使っていない場合には、特許権侵害は成立しない。
このため、仮に、システム(サーバ、スマホ)が特許発明の技術的範囲に含まれたとしても、特許権の行使はできない。先日のドワンゴさんの訴訟でもシステムクレームが非侵害という判断だった。
プログラムのインストールによってシステムを構成する場合、インストールが実施(生産)になる。システムの生産方法クレームであれば、生産したシステムにも特許権の効力が及ぶ。しかし、外国でシステムを生産しても日本の特許権侵害にはならない。
プログラムを日本からインターネット経由で送信すると実施になる。このため、プログラムの特許発明に係るプログラムをインターネット経由で送信すると、特許権侵害になりうる。
ただし、クラウド上でプログラムを作成した場合や日本と外国で分担・分業してプログラムを作る場合も考えられる。このような場合、外国にプログラムを送ったとしても、日本の特許権の効力が及ばない可能性がある。
サーバから日本国内にスマホにデータを送り、スマホが受けたデータに基づいて何らかの動作をする場合には、スマホ(日本国内にある)にデータを提供する方法として権利化できないか? スマホにデータを提供する方法として権利化出来れば、特許権侵害を追求できる可能性がある。
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