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答弁書も準備書面の一種らしい

 民訴158条には、「答弁書その他の準備書面」とあります。

 この記載から考えると、答弁書も準備書面の一種ですね。

勉強不足であることが明らかになってきました(^^;;;

・民事訴訟法158条 訴状等の陳述の擬制

(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

・民事訴訟法161条 準備書面

(準備書面)
第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

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