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aniwatanabe
商標法4条1項8号 商標登録を受けることができない商標
本号では、他人の肖像、他人の氏名等を含む商標は、登録を受けられないことが規定されています。
本条は、他人の人格権保護のために設けられています。このため、他人とは、出願人「以外」の自然人や法人であり、生存又は現存している者です。生存していない自然人については、商標法4条1項7号で対応します。
他人の「名称」には商号や屋号も含みます。また、「含む商標」なので、一部に有すれば本号に該当します(要部である場合、付記的部分である場合の両方が該当します)。
他人の氏名と自己の氏名が同一の場合、他人の承諾が必要です。「他人の氏名」なので、フルネームが同一の場合に該当し、氏、名のみが同一の場合は対象外です。
他人の名称等の略称は、著名である場合「のみ」該当します。
本号に該当するか否かの判断時期は、出願時と査定時の両方です。どちらかで本号に該当しない場合は、登録を受けられます(商4条3項)。
・商標法4条1項8号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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