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「第4年分~第6年分」という記載はダメらしい

 意匠登録料納付書の納付年分の記載ですが、「第4年分~第6年分」という記載はダメらしいです。

具体的には、

【書類名】      意匠登録料納付書



【納付年分】     第4年分第6年分

という記載は駄目のようです。出願ソフトでエラーが出ました。

この記載は、

【書類名】      意匠登録料納付書



【納付年分】     第4年分から第6年分

としなくてはならないようです。

この種の書類作成自体を、ソフトウェアで行えば問題は起こらないのでしょうが、手作業で修正などすると、

???

みたいなことが時々ありますね。

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