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商標法31条の2 団体構成員等の権利
本条では、商標権の通常実施権に対応する団体構成員等の権利が規定されています。
具体的には、団体構成員、地域団体構成員は、法人(団体)又は組合の定めるところにより、団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有します。
この権利は、一般承継も含めて移転できません(商31条の2第2項)。これは、本条の権利は構成員の身分と切り離すことができないためです。
この権利が発生する条件として、「当該法人又は当該組合等の定めるところにより」(商31条の2第1項)とあるのは、団体内部の規則で定めた品質基準等を満たした商品等についてのみ使用が認められる団体商標等については、基準を満たさない商品等への使用を認めるべきではないからです(構成員の総意に基づくものとは言えないため)。
なお、団体商標の商標権は専用実施権の設定ができますので、この権利が制限される場合もあります。地域団体商標の商標権には、専用実施権の設定はできません。
・商標法31条の2
(団体構成員等の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
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