意匠法25条 判定
本条は、特許法71条に対応した規定です。
「登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲」は、最終的には裁判所の判断によって確定します。しかし、訴訟よりも簡便な手続によって特許庁による見解を得ることができるように設けられています(訴訟の頻発回避できる)。
具体的な請求では、「Aの意匠は意匠登録第B号のCの意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する(属さない)」との判定を求める、という形で請求します。
判定請求書に不備があると審判請求が審判長に決定却下されます。この決定却下に対しては、不服申し立てが「できます」。ただし、判定の結論に対しては、不服申し立てが「できません」。
先使用権の有無については、判定請求できません。判定の対象は、「登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲」についてだからです。
・意匠法25条
第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
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