商標法65条の6 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録
防護標章の更新登録出願をし、更新登録査定を受け、更新登録料を納付すると、更新登録がなされます(商65条の6第1項)。
なお、商標権の設定登録の場合は、登録査定を得た後、設定登録料を納付すると(商65条の7第1項)、設定登録(商68条3項)がなされます。
防護標章の更新登録がなされると、その旨が公報に掲載されます。注意点は、商65条の6第2項3号の「必要な事項」の規定です。この必要な事項とは、例えば、指定商品等の区分減縮や、代理人に関する事項です。
なお、更新登録は、更新登録の要件を満たしている限り何度でも可能です。つまり、防護標章登録は、商標登録と同じように、半永久的に存続させることができる権利です。
・商標法65条の6
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
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