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特許法 「除く」を入れるとで進歩性が認められるケース

 除くクレームの「除く」以外の部分で新規性が無い場合、「除く」を入れるとで進歩性が認められるケースがある。

 例えば、新たに見つかった「特異点のみ」で数値限定した場合には、進歩性が認められうる。

 したがって、特異点以外を「除く」ことにより進歩性が認められうる。

 しかし、特異点の周囲について、どれだけの範囲で権利取得できるかは、現状では分かりません。
既存の研究などがあれば、是非、教えて頂きたいです。 

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