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PCT規則37.2 発明の名称の決定

 発明の名称は、英語では2語以上7語以内の短く的確なものにすべきとされていますが(PCT規則4.3)、これが満たされていない場合、国際調査機関が自ら発明の名称を決定することがあります(PCT規則37.2)

 発明の名称を国際調査機関に決定されると、国内移行の際、国際調査機関によって決定された発明の名称を使用する必要があります。これは、国際調査機関が決定した発明の名称を修正したり、意見を述べることはできないためです(PCT規則37.2)。

一方、国際調査機関が要約を作成した場合、出願人は、作成された要約に対して意見を述べることができます(PCT規則38.3)。

・PCT規則37.2 発明の名称の決定

37.2 発明の名称の決定
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。


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