特許法 特許権の移転手続きができる者
特許法74条では、特許権の移転請求が規定されています。
この特許権の移転請求の前提として、
①登録移転請求訴訟を提起すること、
②その訴訟で、相手方の特許権に係る特許発明について、自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証して、勝訴判決を得ること、
が必要です(大阪地裁平成29年11月9日(平成28(ワ)8468))。
ここで、判決又は相続その他一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができます(特許登録令20条)。このため、登録義務者に対して登録移転を認める判決があり、その判決が確定していれば、登録権利者だけで登録申請することができます。
また、訴訟では和解することも考えらえます。
和解した場合、移転元特許権者(登録権利者)と移転先特許権者(登録義務者)の両方が申請しなければならないのが原則です(特許登録令18条)。
ただし、移転元特許権者(登録権利者)の承諾書があれば、移転先特許権者(登録義務者)だけでも移転登録申請が可能です(特許登録令20条)。
・特許登録令18条 登録の申請
(登録の申請)
第十八条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
・特許登録令19条 登録の申請
第十九条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
・特許登録令20条 登録の申請
第二十条 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
・特許登録令21条 登録の申請
第二十一条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
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