Photo by
c_m_y_k
意匠法1条 目的
特許法と同じように、意匠法でも1条で法目的が規定されています。
意匠法の最終的な目的は、特許法と同じように、「産業の発達に寄与すること」です。しかし、意匠法が、この目的を達成するための手段は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励すること」です。
見方を変えると、意匠法は、物品等の美感の面からアイデアを保護します。一方、特許法は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護します。したがって、意匠法、特許法で保護を求める「物」が同じであったとしても、その「物」に対する保護与えられ方が異なります。
逐条解説21版によると、意匠の保護が産業の発達に寄与するケースとして、
(i)優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現されるケース、
(ii)優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術の進歩ひいては産業の発達が意匠そのものによって直接に実現されるケース、
が挙げられています。
・意匠法1条
(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
