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特許法 不責事由という単語は知財業界の業界用語?

 特許法30条4項等に規定されている「その責めに帰することができない理由」を「不責事由」と呼ぶことがあります。

 民法の参考書を見た範囲では、「不責事由」は出てきませんでした。また、法律学小辞典 第5版(有斐閣,2016年)にも、「不責事由」は掲載されていませんでした。

 しかし、「帰責事由」は出てきます。帰責事由は、例えば、民法415条1項の「債務者の責めに帰することができない事由」です。

 先日、大学の先生に確認したところ、この「不責事由」という単語は、民法等ではほとんど使わないようです。

 もしかしたら、不責事由という単語は知財業界の業界用語なのかもしれません。


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