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特許法 直接侵害の可能性と、間接侵害の可能性

 基本的に、クレームの構成は少ない方が(短い方が)直接侵害になる可能性は上がります。

 一方、間接侵害になる可能性は、構成の数が「多い」方が上がります。
直接侵害に該当するからライセンス料払えという流れではなく、「他社の足止めをする」という観点では、構成の数が多い場合でも使い方はありそうです。


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