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不競法2条1項12号 限定提供データの悪意取得等
本号は、限定提供データ不正取得行為(不競法2条1項11号)があったことを知りながら(悪意)、限定提供データを取得、使用、開示する行為を不正競争と規定しています。
限定提供データは、データなので(書籍などではない)、コピーや送信が容易です。このため、意図せずにデータが大規模に拡散してしまう可能性があります。ここで、限定提供データ不正取得行為があったことを知りながら、限定提供データを取得等する行為は悪質性が高い行為といえます。このため、このような行為を規制するため、本号の規定が設けられています。
本号の具体例が、限定提供データを盗み出した者から、盗み出した限定提供データであることを知りつつ、格安で買い取る行為です。
不正取得行為の介在について悪意である状態とは、不正行為の介在等を認識していることである。このため、不正行為の介在について、良く分かっていない場合や、真偽不明と思っている場合は悪意には該当しません。
・不競法2条1項12号
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
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