特許法 周辺限定主義、中心限定主義(1)

 特許権の権利解釈手法として、周辺限定主義、中心限定主義という考え方があります。

 周辺限定主義とは、特許請求の範囲の記載は、保護の限界を規定しているという権利範囲の解釈手法です。周辺限定主義では、明細書、図面は特許請求の範囲の内容、意義が不明確な場合にのみ参酌されるにすぎません。

 中心限定主義とは、特許請求の範囲の記載は、特許された発明の中心を特定しているという権利範囲の解釈手法です。中心限定主義は、特許請求の範囲の記載を超える保護を認めるという点で、均等論と共通します。

 現在の特許法では、周辺限定主義が採用されています
 これは、特許法70条1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定され、特許法70条2項には「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定されていることからも明らかです。


 周辺限定主義: Peripheral Claiming System
 中心限定主義: Central Claiming System

#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#特許法
#知財
#知財法
#いま私にできること
#周辺限定主義
#中心限定主義
#権利解釈

いいなと思ったら応援しよう!