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国際出願法3条 願書等 

 国際出願は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出することでします(国際出願法3条)。

ここで、経済産業省令で定める外国語(国際出願法3条)は、英語です(国際出願法規則12条)。

このため、日本国特許庁(宛先は特許庁長官)に日本語又は英語以外で作成された国際出願をすると補正命令がなされますが(国際出願法6条)、補正命令に従わないと国際出願が取下擬制になります(国際出願法7条)。

・国際出願法3条 願書等

(願書等)
第三条国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
2願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
二出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)
三発明の名称
四前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


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