特許法199条 偽証等の罪

 特許法199条の偽証等の罪は、懲役刑のみの重い罰が課されますが、当事者は対象外です。
 例えば、侵害訴訟において、当事者が偽証した場合には、偽証等の罪には該当せず、科料になります。

 ここで、「虚偽の陳述」とは、証人の記憶に反する陳述です。陳述の内容が客観的事実と一致しているか否かは関係ありません。このため、客観的事実と反する陳述が行われたとしても、本人が正しいと思っている(正しい記憶と思っている)のであれば、偽証にはなりません。

 なお、特許法199条は、判定にも準用されています。


・特許法199条

(偽証等の罪)
第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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