商標法 積極表示
商標登録出願における積極表示というのは、商標登録出願の際に、指定商品等に使用予定のある商品名の具体的名称を指定する(入れる)ことです。
多くの商標登録出願では、指定商品等に、類似商品・役務審査基準の1類~45類に記載された商品名等を記載することが多いです。しかし、この基準に記載されていない商品等であった場合や、今まで販売等されていない商品等であるために、どの区分に入るのかが分からない場合もありえます。
また、複数の商品区分にあてはまるようなケースもありえます。良く使われる例が時計とラジオを一体にした商品です。この商品をラジオ付き時計と捉えると14類ですが、時計付きラジオと捉えると9類になります(メインと思われる商品に基づいて区分・類似群が決まります)。
このような場合には、積極表示を使うことで、少なくとも販売等する商品等についての商標の独占使用権を確保することができます。
また、商標登録出願の際に特許庁に支払う料金は、指定商品等の区分数によって決まります。見方を変えると、区分数が同じであれば、1個の区分内に複数の商品を指定した場合でも特許庁に支払う料金は変わりません。このため、積極表示と類似商品・役務審査基準に記載の商品名を混在させるのも一つのやり方と思います。
出願費用に余裕が有る場合には、ファーストトラックを利用する出願と積極表示を使った出願とを併存させても良いかもしれません。
●参考情報
・類似商品・役務審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
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