不正競争防止法2条1項20号 品質等誤認惹起行為

 不正競争防止法は、競業秩序を維持するための法律です。この競業秩序は、不正競争防止法1条では、事業者間の公正な競争という文言で規定されています。

 競業秩序を維持するためには、会社間、事業者間で、各会社等が、商品等について正しい表示を行うことが必要です。逆に、商品の表示において誤認させる行為は、正しい表示をして取引を行う会社等から不当に顧客を奪い、公正な競争秩序を乱すことになります。

 具体例ですが、2020年07月に神戸で食肉卸会社の方が、交雑種の牛肉計約100キロについて伝票に「和牛」と偽って記載して販売した件が問題になりました。

 このような表示(表示行為)は、難しく言うと、「品質等誤認惹起行為」「原産地等誤認惹起行為」と言います。これらの表示行為は、商品・サービスの品質・内容等について誤認させるような表示行為ですが、その表示をした商品を販売等する行為が、不正競争防止法2条1項20号の不正競争です。


・情報元
 https://www.asahi.com/articles/ASN7X3RT2N7WPIHB028.html
 https://www.sankei.com/affairs/news/200728/afr2007280014-n1.html


・不正競争防止法2条1項20号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

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