特許法 発明者の認定
特許請求の範囲の補正を行った場合、特許請求の範囲に係る発明の発明者と、願書に記載された発明者とが異なる場合も考えられます。
例えば、出願時の願書に記載された発明者がA,B,Cの3人であり、特許権となった発明の発明者がAのみであるケースも考えられます。
このようなケースも生じうるため、職務発明の対価を求める訴訟等では、「出願時の願書に記載された発明者」のみに基づいて実際の発明者を認定するのではなく、事件ごと(訴訟ごと)に、発明者を認定するのかもしれません。
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