特許法 発明者の認定

 特許請求の範囲の補正を行った場合、特許請求の範囲に係る発明の発明者と、願書に記載された発明者とが異なる場合も考えられます。

 例えば、出願時の願書に記載された発明者がA,B,Cの3人であり、特許権となった発明の発明者がAのみであるケースも考えられます。

 このようなケースも生じうるため、職務発明の対価を求める訴訟等では、「出願時の願書に記載された発明者」のみに基づいて実際の発明者を認定するのではなく、事件ごと(訴訟ごと)に、発明者を認定するのかもしれません。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集