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特許法3条 期間の計算
特3条では、期間計算の際に用いられる期間の始期と終期が規定されています。
期間計算の際には、原則として、期間初日は期間に算入しません。このため、実際の起算日と期間の始期(初日)とが異なります。
具体的には、補正期間(特17条の2)、優先権主張可能期間(特41条)等は、特許出願等が午前0時に行われることは考えにくいので、翌日を起算日としています。例外が、期間が午前0時から始まる場合です。
期間を月又は年で定める場合、期間の終期は暦に従って決まります。最後の年又は月における起算日に対応するする日の前日に期間が満了します。2月のように対応するする日が無い場合には、月の最終日に満了します。
また、特許出願等の特許庁に対する期間の末日(終期)が休日(行政機関の休日に関する法律の1条1項各号に掲げる日)である場合には、翌日が期間の末日になります(特3条2項)。なお、裁判所に対する手続(特178条等)には、特3条の適用はありません。これは、裁判所は、年中無休、かつ、24時間営業しているからです。
・特許法3条 期間の計算
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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