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特許出願の持ち分を決めないと持ち分は平等になる

 特許出願の持ち分を決めないと持ち分は平等と推定されます(民法250条)。

 例えば、出願人2人が持ち分を明確に決めない場合、これらの2人の持ち分は50%と、50%と推定されます(民法250条)。

 持分割合が関連する事項としては、出願手続き等の費用負担や、ライセンス料の分配があります。

費用負担は、特別な契約等を行わない場合には、当事者の持ち分に応じて負担することになります(民法253条1項)。ライセンス料の分配は契約で決めると思われますが、当事者の持ち分に応じて分配されるものと思われます。

一方、特許登録された後の実施権の有無には、持ち分割合は全く関係ありません(特許権者ですし)。

このため、単に実施する権利を確保したいというだけであれば、他の共同出願人の顔を立てて、自らの持ち分割合を下げるのも一つのやり方と思われます。

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