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seijiohnoba
特許法 請求項の削除補正の際に発明の名称も修正するか
出願時の請求項が、〇〇装置と〇〇方法を含み、発明の名称が「〇〇装置及び〇〇方法」だとします。
この出願は、何らかの理由で、請求項の〇〇方法を削除補正して〇〇装置だけにする場合もありえます。
この削除補正の際に、発明名称を「〇〇装置及び〇〇方法」から、「〇〇装置」に補正する人としない人がいます。なお、補正する人の側には、発明の名称を職権訂正したいと考える審査官を含みます。
個人的には発明名称は変更不要と思います。
これは、①発明名称は特許権の権利範囲とは無関係であり、②無駄な補正により何らかのミスが生じる可能性は無くすべきだからです。
発明名称の変更が必要という方がおられれば、是非、ご意見・理由を伺いたいです。
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