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商標法68条の35 商標権の設定の登録の特例
本条では、セントラルアタック後の再出願(商68条の32)、議定書廃棄後の再出願(商68条の33)における設定登録の特例について規定しています。具体的には、国際登録を10年維持するための個別手数料を既に支払っていた場合(2段階納付のうち、2段階目までが国際事務局に納付されている場合)の救済です。
国際登録又は国際登録の存続更新の際には、登録料に相当する費用は既に支払い済みのため、再度、登録料を支払わせることなく設定録を行うことにしています。ただし、権利存続期間は、国際登録日又は国際登録の存続日から10年です。
・商標法68条の35
(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
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