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形成の訴え

 訴えには、
①特許侵害訴訟での損害賠償・差止の請求のように、被告に対して一定の作為・不作為を命ずる給付の訴え、
②特許出願に対する拒絶審決の取消を求める場合のように、法律関係を変更する形成の訴え、
③法律関係の確認をする確認の訴え、
があります。

 形成の訴えでは、原告の請求が一定の法律要件に基づく特定の権利・法律関係の変動の主張とこれを宣言する形成判決の要求が内容となります。

形成の訴えでは、判決によってのみ法律関係・権利関係が変動させられますが、判決がなければ法律関係・権利関係の変動を主張することができません。

 特許権関係では、特許出願に対する拒絶審決の取消を求める訴え、が形成の訴えの例です。

その他の形成の訴えの例としては、離婚訴訟(民法770条)、株主総会決議取消訴訟(会社法831条)、があります。

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