著作権法59条 著作者人格権の一身専属性

 著作者人格権は、基本的に移転できません。このことを、「著作者人格権の一身専属性」といいます。著作者人格権が移転できませんので、他人の著作物を利用させてもらう場合には、著作者人格権を行使しない契約を結ぶべきです。

 著作者は、著作物の創作により、著作財産権と著作人格権とを得ます。著作財産権は財産権なので、他人に移転(譲渡など)できます。一方、著作者人格権は、一身専属性から譲渡、相続等の移転をすることができません。このため、著作者人格権は、著作者の死亡により消滅し、相続人には移転しません

 この例外が著作権法118条です(著作者人格権の行使面での例外)。無名又は変名の著作物の著作者が実名を明らかにしていない場合、著作物の発行者が自己の名のもと、発行者が著作者人格権の保全ができます(著118条)。


・著作権法59条

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。


・著作権法118条

(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
第百十八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。


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