見出し画像

分離観察すべきでないものを分離観察した場合の例

 たまたま目に「目薬店」という名称が入ってきました。

 目薬専門店??? と一瞬だけ思いました。

しかし、よく見ると、「ミック天神橋六丁目薬店」が正式な店舗名称でした。

勝手に分離観察をすると、訳の分からないことになりますね。。。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集