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権利者が死亡した場合でも、自動納付手続がされていれば特許権は存続期間満了まで存続する可能性があります

 特許庁は、特許料又は登録料の自動納付を受け付けています。

この仕組みを利用すると、自動的に口座から特許料の納付がなされます。

この仕組みは、

 設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)

対象で、

 商標権存続期間更新登録料

対象外となっています。

このため、特許権者が死亡した場合でも、自動納付手続がされていれば特許権は存続期間満了まで存続する可能性があります。

一方、商標権の場合、商標権者が死亡すると商標権存続期間更新登録の手続きが出来ませんので、商標権が永続するということは無さそうです。

なお、権利管理会社に権利管理を依頼している場合は、銀行口座の残高が有る限りは、商標権が存続しそうです。

●情報元
・特許料又は登録料の自動納付制度について
 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html

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