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商標法51条 不正使用取消審判

1.条文解説

 本条は、商標権者の正当使用義務違反に関する制裁について規定されています。言い換えれば、本条は、不当に禁止権の範囲での使用をすることによって一般公衆の利害が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す規定です。

 本条では、(i)商標権者が、(ii)故意に、(iii)類似範囲での商品の品質等の誤認を生じさせる使用や、他人の業務に係る商品等との混同を生じさせる使用をした場合には、(iv)何人も、(v)不正使用取消審判を請求できることが規定されています(商51条1項)。

 本条の不正使用取消審判で取消となった場合、商標権者であった者は、同じ商標での再登録が制限されます。具体的には、審決確定の日から5年経過後でなければ同一類似範囲内での登録ができなくなります(商51条2項)

 本条での不正使用は、商標権者の「故意」の不正使用が対象です。なお、商53条では、使用権者の不正使用が対象であり、商52条の2では、商標権者の不正使用が対象です。「故意」というのは、誤認、混同を生ずることの認識や意図があったにもかかわらず、という意味です。なお、商53条では、使用権者の故意は不要であり、商52条の2では、不正競争の目的が要件となっています。

 また、類似範囲内(禁止権範囲)の使用が要件となっていますので、同一範囲や、非類似範囲での使用は対象外です。なお、商53条では、同一範囲の使用にも対象であり、商52条の2では、同一範囲内の使用だけが対象です。この類似範囲には、色違い類似は含まれません。これは、色違い類似商標の使用は、登録商標の使用であり、正当な使用だからです。

 また、誤認混同を生ずる使用が要件となっています。少し難しいですが、商品の品質や役務の質を低下させたり劣悪にしたりする場合は、本条の対象外です。これは、自社等が販売する商品等の品質を下げるのは、商標権者の自由だからです。商品の品質が下がればお客さんが離れていくことが予想されますが、そのような場合、「あの商標を付した商品の品質は悪い」というイメージ(信用)が商標に化体するわけです。なお、商53条では、需要者の期待に反することから品質劣悪も対象であり、商52条の2では、混同のみが対象です。

 請求できる人(請求の主体)には、限定がありません。つまり、何人でも請求できます(商51条1項)。これは、公衆の保護という公益が目的だからです。

 本条での不正使用取消審判の認容審決が確定すると、商標権が消滅します(商54条)。これは、一部の商品等についての不正使用であっても同じです。つまり、本条は制裁規定なので、一部の指定商品についての不正使用でも、商標権全体が取消の対象となっています。なお、不正使用取消審判で認容されなかった場合、一事不再理(準特167条)の適用があります。

2.他条文との関係

 商標権の範囲の考え方の一つとして、
①商標権者が、登録商標を積極的に使える範囲(専用権範囲)と、
②商標権者が、事実上、登録商標を使える範囲(禁止権範囲)と、
があります。

商52条の2は商標権者による専用権範囲での使用の話で、商51条は商標権者による禁止権範囲での使用の話です。商53条は使用権者による使用(専用権範囲、禁止権範囲の両方)の話です。

商51条、52条の2は、商標権者の不正使用に対する制裁です。一方、商標法53条の不正使用取消審判は、使用権者が不正使用した場合における商標権者の監督義務違反に対する制裁です。

・商標法51条

第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

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