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特許などのライセンス契約の解除は将来効

 特許などのライセンス契約は、
①契約の目的である知的財産の使用の対価を支払う契約であるという点において賃貸借に類似し、
②賃貸借契約のような継続的契約なので、契約に基づく相互の債務の履行が長期間にわたることになります。
 
このため、ライセンス契約の解除の効力を遡及させた場合、過去に遡って返還・清算を行うことになりますが、これは現実的ではありません。
このため、ライセンス契約の解除については、賃貸借契約の条文を適用して将来効にしているようです(民法620条)。

個人的には、ライセンス契約に伴って取扱説明書の譲渡などがあれば、その取扱説明書に関しては売買契約のような気がします。

 賃貸借契約では、解除というより解約(民法617条など)という言葉が使われるようです。「解約」「解除」という語句を使い分ける理由・経緯は理解していませんが、ライセンス契約を解除・解約する場合は、将来効になるはずです。

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