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TRIPS協定12条 保護期間
ベルヌ条約には、自然人の生存期間に基づいて計算される著作物の保護期間についての規定があります(ベルヌ条約7条、7条の2)。これらの規定はTRIPS協定9条1項を通してTRIPS協定に引用されています。
TRIPS協定12条は、ベルヌ条約上規定のない法人著作等についての保護期間の定め方について規定しています。
・TRIPS協定12条 保護期間
著作物(写真の著作物及び応用美術の著作物を除く。)の保護期間は,自然人の生存期間に基づき計算されない場合には,権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。著作物の製作から50年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には,保護期間は,その製作の年の終わりから少なくとも50年とする。
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