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商標法68条の5 国際登録の存続期間の更新の申請

 国際登録の名義人は、国際登録出願(日本から外国に出てゆく出願)をして国際登録がなされた後、国際登録の存続期間更新登録申請をすることができます。

この更新登録申請は、特許庁長官にすることができます(商68条の5第1項)。なお、更新登録申請は、国際事務局に対しても行うことができます。

 更新手続きは、更新料金の支払手続きだけです。更新手続きの際に、登録を維持する締約国の削減(更新しない)も可能です。


・商標法68条の5

(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

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