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商標法 他人の著作物を勝手に使う商標は使用できないと考えるべき
会社で大規模に売り出したい製品に付するロゴを、社外のデザイナーさんに外注することもあると思います。
外注の契約には、著作権の不行使契約などを盛り込んでおく必要があります。
これは、商標法29条の規定から考えて、他人の著作物を勝手に使う商標は使用できないと考えるべきだからです。
・商標法29条
(他人の特許権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
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