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意匠法60条の10 パリ条約等による優先権主張の手続の特例

 本条では、国際意匠登録出願についての優先権主張の手続(特例)が規定されています。
 出願にパリ条約上の優先権を伴わせる場合、特許法43条等に規定された手続が必要です。しかし、国際出願については、特段の追加的な手続を要することなく適法な優先権主張を伴うことになります(準用特許法43条1項の手続きを行った場合と同じ)。このため、国際意匠登録出願については、特許法43条等は準用しないこととしています。ただし、特許庁に対する、いわゆる優先権証明書等の提出は必要です。

・意匠法60条の10

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2 特許法第四十三条第二項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。


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