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take_kuroki
技術の理解と、発明の理解
「技術が分からない人は発明が理解できない」
とか、
「技術が分からない人は、特許弁理士としての業務は難しい」
という主張があります。
このような主張を発するべきか否かは別として、主張の趣旨自体は間違っていないと思われます。
これは、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法2条1項)とされているからです。
発明自体が技術に基づいたものですから、技術が分からなければ発明の理解も難しいと思われます。また、発明の理解が難しければ、特許弁理士としての業務も難しいと思われます。
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