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意匠法27条 専用実施権

 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(意匠法27条2項)。この「専有」という表現があるのは、意匠権者と専用実施権者だけです。

 関連意匠が有る場合、専用実施権は、基礎意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合にのみ設定できます(意匠法27条1項)。また、基礎意匠の意匠権消滅後の関連意匠の意匠権に対する専用実施権は、同一の者に対して同時に設定する場合のみ設定可能です(意匠法27条3項)。専用実施権の設定には、質権者の承諾は不要です。

 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り移転できます。
 特許法76条を準用していないので、専用実施権は、相続人である権利を主張する者がない場合でも消滅しません(民法第958条の期間内に)。


・意匠法27条

(専用実施権)
第二十七条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。


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