商標法55条の2 拒絶査定に対する審判における特則
拒絶査定不服審判において、拒絶査定とは異なる拒絶理由が見つかった場合もあります。この場合、拒絶査定不服審判中に拒絶理由通知がなされます(商55条の2第1項)。
また、拒絶査定不服審判においても、他人の先願が登録されることにより商4条1項11号に該当する旨の通知(拒絶理由予告通知と言われることもある)がなされます(商55条の2第1項)。
拒絶査定審判での補正却下決定に不服がある場合は、補正却下決定不服審判ではなく、審決取消訴訟を提起する必要があります。
・商標法55条の2
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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