意匠法5条 意匠登録を受けることができない意匠
本条では、「創作容易でなかった場合も」、意匠登録を受けることができない意匠が規定されています。
具体的には、公序良俗を害するおそれのある意匠(意匠法5条1号)、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠(意匠法5条2号)、機能や用途を確保するために不可欠な意匠(意匠法5条3号)、です。組物の場合は、組物全体が該当するか否かが判断されます。
1.公序良俗を害するおそれのある意匠(意匠法5条1号)
具体的には、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠、と規定されています。
典型的な例が、元首の肖像や、国旗です。ある程度公共的と思われるオリンピックのマークや、赤十字のマークも、該当します。
善良の風俗というのは、社会の一般的道徳観念くらいの意味です。これに反する意匠(わいせつ物など)は登録を受けられません。
2.他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠(意匠法5条2号)
具体的には、他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠、と規定されています。
「他人の業務」は、営利、非営利のどちらでも該当します。また、混同とは、主として出所混同です。
3.機能や用途を確保するために不可欠な意匠(意匠法5条3号)
具体的には、物品の機能を確保するために不可欠な形状、建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠、画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠、と規定されています。不可欠な形状として、必然的形状と、準必然的形状と、があります。
3.1.物品の機能を確保するために不可欠な形状
物品の機能を確保するために不可欠な形状は、(i)物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状(必然的形状)と、(ii)物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状(準必然的形状)とがあります。物品の必然的形状に該当する例がパラボラアンテナで、物品の準必然的形状に該当する例がJIS規格の製品です。
ただし、本条の適用は、形状等に基づく機能の発揮が主たる使用の目的となっている物品等に限られます。このため、A4コピー用紙には本条の適用はありません。
意匠の形状が必然的形状により構成されている場合、模様、色彩又はこれらの結合の有無とは関係なく適用されます。
3.2.建築物の用途にとつて不可欠な形状
公的な標準、又は、デファクトスタンダードとなった形状が該当します。
公的な基準の例が、JIS規格、ISO規格です。
3.3.画像の用途にとつて不可欠な表示
審査基準に記載されている具体例は、(i)道路標識表示部分について意匠登録を受けようとする「道路標識用画像」の意匠、(ii)公的な標準化機関により規格化された表示のみを、意匠登録を受けようとする部分とした「自動車用状態表示画像」の意匠、が挙げられています。
・意匠法5条
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
