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特許法 売れない製品ばかりの特許だと、侵害訴訟は起きない?

 一般的な話ではありますが、その製品分野における売上が低い場合は、特許権等の侵害訴訟が起こる可能性は低くなるはずです。

これは、特許権者が製造販売する製品の売り上げが低い場合、模倣品・競合品を作る必要が無いわけです。また、特許権者が製造販売する製品の利益が少ない場合も、模倣品・競合品が出現する可能性が低いと言えます。

これらの結果として、これらの場合には、模倣品・競合品が出現する可能性が低くなるので、自然に、特許権等の侵害訴訟が起こる可能性は低くなるはずです。

特に、模倣品・競合品が出現した場合でも、
他社に対して、
①差止をしても自社製品の売上向上があまり見込めない場合(市場が小さいから)、
②損害賠償請求をしても(事前準備費用含む)訴訟関連費用を賄えないレベルの金銭しか得られない場合(市場が小さいか、売れていないから)、
は訴訟になる可能性は低いと思われます。

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