錯誤(動機、表示)
錯誤とは、簡単に言うと勘違いとか思い違いのことです。
民法95条では、この勘違いや思い違いのうち、
①表示の錯誤(表示上の錯誤、表示内容の錯誤)、
②動機の錯誤
の2種類が規定されています。
表示の錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」のことです(民法95条1項1号)。
良く使われる(と思う)例が、甲土地を1億円で購入しようと考えていたのに、間違って「乙土地を1億円で購入する」と言ってしまった場合です。
動機の錯誤は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」のことです(民法95条1項2号)。
例えば、甲土地に大規模商業ビルが建設されると思い込んだために甲土地を購入すると言ったけれども、大規模商業ビルが建設されなかった場合です。この場合は、大規模商業ビルが建設されるという動機について勘違いをしています。
また、ペンを無くしたと思ったので新しいペンを購入したが、バッグの中に無くしたと思ったペンが有ったような場合です。この場合、ペンの購入自体には錯誤は有りませんが、ペンを無くしたと思ったという動機の錯誤があります。
これらの錯誤が成立しており、
①その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり(民法95条1項)、
②表意者に重大な過失がない場合(民法95条3項)、
には、表意者(勘違いをした人)は、あとで取り消しをすることができます(民法95条1項)。
※原則として、相手方や第三者は、錯誤を理由に取り消すことはできません。
ただし、この取消権は、
①追認をすることができる時から5年間行使しないとき、
及び
②錯誤による意思表示をした時から20年を経過したとき、
には時効によって消滅します(民法126条)。
・民法95条 錯誤
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
・民法126条 取消権の期間の制限
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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