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特許法184条の14 発明の新規性の喪失の例外の特例

 新規性喪失例外の書類は、国内処理基準時の属する日後、30日(経済産業省令で定める期間)の間に提出することができます。
 国際特許出願と擬制された出願は、決定後30日です。


・特許法184条の14

(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

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