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意匠法36条 特許法の準用

 本条は、特許法の準用が規定されています。

 特許法69条1項が準用されていますので、試験又は研究のためにする実施には、意匠権の効力が及びません。一方、意匠法では医薬への保護は与えませんので、特許法69条3項は準用されていません。


・意匠法36条

(特許法の準用)
第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。


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