意匠法57条 審判の規定の準用
拒絶査定不服審判の再審には、意匠法50条2項は準用されていません。このため、拒絶査定不服審判の再審では登録査定はできません。
補正却下決定不服審判の再審には、意匠法51条は準用されています。このため、補正却下決定不服審判の再審で補正却下決定が取り消されると、審判官は、再審での判断内容に拘束されます。
・意匠法57条
(審判の規定の準用)
第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
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