訴訟告知による参加的効力
訴訟告知とは、訴訟の当事者が、訴訟の対象となる紛争に関係する第三者(裁判の当事者でない第三者)に対して、訴訟が起こっていること、裁判所を介して告知することです(民訴53条1項)。
訴訟告知は、第三者が補助参加人として訴訟に参加する機会を与えるものです(民訴42条)。
訴訟告知の効果は、自分(告知者)が行っている訴訟の結果と同じ効力を、訴訟告知をした人(被告知者)にも及ぼすことができることです。
訴訟告知を裁判所に依頼する際には、裁判の内容や状況と、その人に告知する理由とを記載した書面を裁判所に提出します(民訴53条3項)。
第三者間の訴訟の結果に利害関係を有する人は、当事者のどちらか一方を補助するために訴訟に参加できますが(民訴42条)、この参加のことを補助参加といい、参加する人のことを補助参加人といいます。
訴訟告知を受けた人は、その訴訟に参加しなかった場合でも、参加したものと擬制され(民訴53条4項)、訴訟の結果は訴訟告知を受けた人も拘束します。。このことを、「参加的効力」といいます。
例えば、所有権に基づく返還請求訴訟では、買い主が売り主に訴訟告知をした場合、売り主は参加的効力によって自分の所有物であったと主張することができなくなるので、損害賠償を拒むことができなくなります。
なお、「訴訟最終告知のお知らせ」といった表題を付けた架空請求のハガキが送られてくることがあるようですが、この種のハガキが届いたら、弁護士に相談すべきと思われます。
●情報元
・再び急増中!!「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などの架空請求ハガキに注意!!~こんなハガキは無視しましょう~
・法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています
・民事訴訟法42条 補助参加
(補助参加)
第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
・民事訴訟法53条 訴訟告知
(訴訟告知)
第五十三条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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