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特許法 ごく一部「のみ」で一般化したように見える技術を権利化する
特許法では、特許されるための要件(拒絶されないための要件)として、新規性や進歩性が規定されています(特許法29条等)。
これらの新規性や進歩性の有無は、証拠に基づいて行われます。
例えば、新規性の有無は、公開された文献等の証拠の有無に基づいて判断されます。公開された文献等の証拠があれば、新規性無しで、特許されないわけです。
ここで、ある業界では一般的に見える技術でも、その業界に属するすべての会社が秘密として管理しているような技術が有ったりします。
また、一般化したように見えるけれども、一般化したという証拠がない技術が有ったりします。
そういう技術を特許化出来たら、かなり強い特許になります。
特に、ソフトウェア技術では、技術の一般化のスピードが他の分野より早いと言えます。このような進歩が速い分野で、上述のような「強い特許」が取れれば、影響力が大きいですね。
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